組合員資格得喪通知について2022年12月15日 事務手続きについて土地の売買や相続等で組合員資格が変更されたときは、必ず届け出てください(法43条) 届出がないと賦課面積が変わらないのでそのまま前の人に請求が行きます。 法務局や市町の手続きが済んでも土地改良区は変更されません。 組合員名が、亡くなった方のままになっていると、文書など郵送出来なくなることがありますので必ず手続きをしましょう。また、住所変更された方も必ず連絡してください。 下記により、書面をダウンロードできます。 ◎Word形式組合員資格得喪通知 ◎PDF形式 Previous Post建設工事・委託に関する契約等関係書式について Next Post農地転用等の通知および意見書の交付願について