組合員資格得喪通知について

土地の売買や相続等で組合員資格が変更されたときは、必ず届け出てください(法43条)

 

届出がないと賦課面積が変わらないのでそのまま前の人に請求が行きます。

 

法務局や市町の手続きが済んでも土地改良区は変更されません。

 

組合員名が、亡くなった方のままになっていると、文書など郵送出来なくなることがありますので必ず手続きをしましょう。

また、住所変更された方も必ず連絡してください。

 

下記により、書面をダウンロードできます。

 

◎Word形式

組合員資格得喪通知

 

◎PDF形式

組合員資格得喪通知のサムネイル

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